秘密保持誓約書について

大手回転寿司チェーンの社長が、前職の営業データを持ち出して、逮捕されました。そのせいかどうか不明ですが、秘密保持誓約書の問い合わせが増えています。
正直なところ、あまり気にしていませんでしたが、今後は重要視するべきだと考えを改めました。
 秘密保持誓約書は、一般的に退職時に提出してもらいます。調べてみると、雛型がネット上に大量にありますが、雑なものが結構あるので、注意した方が良さそうです。
 違反した時に、損害賠償請求や差止を要求したりするには、法的効力がある誓約書である必要があります。
例えば「従業員が秘密を漏らした場合、それによって会社に与えた損害について賠償する」といった文言をしっかり入れておく必要があります。
 ただ、退職者がサインを嫌がるケースも多いらしく、あまりしつこく要求すると、強迫(民法96条)にあたり法律行為が取り消しになったり、錯誤(95条)により無効になってしまいます。ですので、今後は入社時に労働契約書と同時に「秘密保持契約書」を締結するようにお勧めしたいと考えています。
そもそも、どれだけの抑止力があるか疑問ではありますが、無いよりは良いです。

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