パワハラをした人はどうなる?

パワハラの行為者になった場合はどうなるのでしょうか。

1.社内での懲戒処分
就業規則の懲戒規定にもとづいた懲戒処分を受けます。懲戒解雇などです。
2.配置転換等
場合によっては、被害者と引き離すための配置転換や転勤などが必要になります。
3.損害賠償を請求される
訴訟になると、民事上の損害賠償を請求されることになります。パワハラが原因で自殺に至ったようなケースでは数千万円の損害賠償が命じられました。 
4.刑事事件になる可能性もあります。
傷害罪、暴行罪、脅迫罪、強要罪など

当然、会社の責任を問われます。
特にパワハラ対策をしていなかったときが厄介です。
使用者責任や職場環境配慮義務違反が問われます。

今回のパワハラ防止法では、事業主が講ずべき措置として11項目の措置が義務付けられました。
早めに確認しておきましょう。

トクヒサ社会保険労務士事務所のホームページ

社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタントの徳久直規と申します。 開業以来、個人事業主様や中小事業者様を中心に、ご支援しています。 低料金と丁寧で優しい対応、そして法令遵守を心掛けています。 ぜひ、お気軽にご相談ください。 tel 080-4551-1766 E-mail gonakisaba@gmail.com

0コメント

  • 1000 / 1000