6つのパワハラ

厚生労働省が、職場のパワハラについて6つの行為類型を提示しています。

①身体的な攻撃
例 唾を吐かれたり、物を投げつけられたり、蹴られたりした。

②精神的な攻撃
例 「いること自体が会社に対して損害だ!」と大声で言われた。

③人間関係からの切り離し
例 職場での無視や飲み会などに一人だけ誘われない。

④過大な要求
例 明らかに管理者の業務であるにもかかわらず、業務命令で仕事を振ってくる。

⑤過小な要求
例 一日中、コピーしかさせられない日々があった。

⑥個の侵害
例 引っ越した事を皆の前で言われ、おおまかな住所が特定された。

⑥なんかは、結構あると思いますので気を付けましょう。

また、①〜⑥はあくまでも例示で、これら以外はパワハラにならないということではありません。



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