同一労働同一賃金について②
前回の続きです。不合理な待遇差の禁止について少し考えてみます。
同一労働同一賃金と言うと、「同じ仕事に従事している労働者は同じ賃金で無ければならない」と解釈してしまいがちですが、大きな間違いですし、そんな事できる訳ありません。 (Wikipediaには、上記の様な感じで出ていました…)
今回の同一労働同一賃金は、非正規労働者が仕事ぶりや能力を適正に評価され、意欲を持って働けるよう、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を目指して導入されました。ですから、対象となるのは、正社員と非正規社員の待遇差です。正社員同士やパートさん同士の待遇差は、対象になりません。
不合理な待遇差があるかどうかは、個々の待遇ごとに、その性質・目的を考慮し、職務内容や人事異動や転勤の有無・範囲等の違いに応じて判断します。個々の待遇とは、基本給、賞与、各種手当、福利厚生等、色々あります。
長くなるので今回はこのくらいにします。
次回は、個々の待遇やその性質・目的について考えたいと思います。
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