同一労働同一賃金について③
同一労働同一賃金の基本的な考え方は、パートタイム労働法の8条と9条に規定されています。8条は「均衡待遇」、9条で「均等待遇」についてです。
私は、均衡?均等?なんじゃそりゃ?という感じでしたが、さほど難しい考え方ではなく、要するに職務の内容や配置転換の範囲に違いがあれば、その違いに応じた待遇をしましょう、(均衡待遇)そして、その待遇が同じなら、待遇に差をつけてはいけません、(均等待遇)という話しです。
なので、まず職務内容、配置転換の変更の範囲、その他の事情について考えなければなりません。職務内容とは業務内容と責任の程度のことです。業務内容は、「厚生労働省編職業分類」の細分類を目安に比較して判断します。責任の程度は、トラブル時、緊急時の対応の程度やノルマの有無、決裁権の有無、部下の数、などで判断し、内容に応じた待遇をします。
結局、正社員と非正規社員の業務の棚卸しをすることになります。私は、研修時に配布された手順書を使っています。もし必要でしたら法外な値段で提供いたします。(無償です。)私の手順書で対応できるかわかりませんので、まずはご相談ください。
長くなるので続きは次回にします。
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