同一労働同一賃金について①
2021年4月1日から、中小企業も対象になりました。
企業側には、
①不合理な待遇差の禁止
②待遇に関する説明義務
が求められます。
そして、③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続きの規定が整備され、従業員側が訴え易くなりました。
ただ、同一労働同一賃金に取り組まなくても、罰則規定は見当たりません。
では、なぜ取り組まなければならないのか?
それは、不合理な待遇差をほったらかしにして違法と判断されると、ブラック企業扱いされるからです。そうなると、求人への応募が無くなります。既存の従業員も辞めていくでしょう。そしてサービスの悪化や生産力の低下が発生し…と言う事になります。
放置プレイ厳禁です。
長くなるので続きは次回にします。
次回は①不合理な待遇差の禁止について考えてみます。
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