補助金と助成金の違いについて
先日、顧問先の方と雑談をした際、補助金と助成金の違いがわからないとの事でしたので、私なりに考えてみました。
社労士が主に扱うのは、ハローワーク(厚生労働省)の「助成金」が中心で、主な財源は雇用保険料です。なので、原則として雇用保険の被保険者がいる事が前提になっている事が多いです。そして、原則としてすべての要件を満たせば受給できる可能性が高いです。ただし、必ず受給できる訳ではありません。また、不正受給と判断されると大変な事になりますので注意が必要です。(特に雇用調整助成金は全件検査が建前らしいので、大変な事になりそうですね。)
それに対して「補助金」は、経産省管轄のものが多く、助成金に比べて受給できる金額や補助対象事業の規模が大きいです。要件が揃ってから補助事業計画について厳格な「審査」があり、採択・不採択が決まるのが特徴です。審査が厳しいのは、財源が「税金」だからだと個人的に考えています。税金を使うのだから補助事業を成功させ、受給した事業者が納める税金で回収を目論んでいるのだと思います。こちらも、採択されたとしても必ず受給できる訳ではありませんし、不正受給と判断されると大変な事になりますので注意が必要です。
また、両方とも、事業期間内に計画通りに過不足なく実施する必要があり、実績報告の結果、「不支給」や「減額支給」になってしまうケースもあるようです。
と言う事で、助成金も補助金も、特徴や要綱、要領を良く理解して適正に活用しましょう。
弊事務所では、雇用関連の助成金に関する業務は、顧問先様からのご依頼の場合のみお受けしております。
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
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