男性の育休について

顧問先企業さまから、産後パパ育休と通常の育休の違いについてご質問をいただきまして、なかなかうまく回答できませんでしたので復習の意味を込めて、記事を書いてみます。

出生時育児休業と育児休業の違いについて

出生時育休は、これまでの育児休業よりも取得しやすい休業として設けられた制度です。業務への影響を考えてしまい、休業の取得をためらっている男性労働者に短期でお試し的に活用してみてほしいというものです。ですので、たとえば 出生後8週間を超える期間や4週間を超える期間の休業を希望する場合は、最初から通常の育児休業を取得してもらう形になります。

給付金の額

賃金日額の67%(休業開始日から6か月。それ以降は50%)×休業期間の日数ですが、上限が28日です。30日や31日分ではありません。

休業中の就業について

 あらかじめ決められた労働日・労働時間や特定の曜日に働く場合は不適切です。あくまでも、一時的・臨時的な就業に限られます。

出生時育児休業 を28 日間(最大取得日数)取得する場合は、10 日(10 日を超える場合は80 時間)になります。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数。(14 日間の出生時育児休業の場合は、5日(5日を超える場合は 40 時間))になります。

通常の育休の場合は、育休開始日から起算して1か月ごとに区切った期間ごとに10日、80時間となります。

それと、両方とも就業させることの労使協定が必要です。そして就業開始日までに就業日を申し出る必要があります。

休業期間中のアルバイトについて場合について

支給申請書を見ると、他社から受ける賃金は申告しなくても良いので、休業開始時賃金日額の80%超えても大丈夫です。(自社で臨時的に働いて、賃金日額の80%を超えたらその日の給付金は0円になります。自社でのアルバイトも休業開始日から6か月の間は賃金日額の13%まで、それ以降は30%までのアルバイト代であれば給付金は減額されないことになります。)

ただ、自社も他社でアルバイトをした場合でも、日数と時間は申告しなければならないので、10日、80時間以上になってしまうとまずいので気をつけないといけませんね。

頭では、理解していても説明するのは難しいですね。

トクヒサ社会保険労務士事務所のホームページ

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