4月以降の求人について

改正施行目前! 
4月以降の労働者募集に関する注意点
 
◆募集時等に明示すべき
労働条件が追加されます
 令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。既に、この改正に対応した労働条件通知書等のフォーマットが厚生労働省ホームページで示されています。
 この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件としても追加されますので、注意が必要です。

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社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタントの徳久直規と申します。 開業以来、個人事業主様や中小事業者様を中心に、ご支援しています。 低料金と丁寧で優しい対応、そして法令遵守を心掛けています。 ぜひ、お気軽にご相談ください。 tel 080-4551-1766 E-mail gonakisaba@gmail.com

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